(このテキストは、消費税申告をする人格なき社団であるところの集落営農組合、農業生産組織、加工組織及びその他の組織用に作成されたものであり、民法上の任意の組合用のものではありません。
基本的に民法上の任意の組合については、消費税はかかりません。)
平成15年11月10日
(改訂:平成18年2月10日)
南淡路農業改良普及センター
目次
簡易課税をお薦めします
1 消費税
2 消費税の納付
3 消費税が課税される取引
課税売上げ
課税仕入れ
4 課税されない取引
不課税
非課税
5 固定資産の譲渡と減価償却費
6 賦課金の扱い
7 免税点について
「人格なき社団においても、平成16年4月以降に始まる年度より消費税の免税点が、3,000万円から1,000万円に引き下げられました!」
8 消費税率は
9 納付税額の計算のながれ
10 納税義務者
11 免税事業者
12 確定申告・納付
13 会計処理方法
税抜き方式
税込方式
14 その他会計処理上の留意点
15 簡易課税制度
みなし仕入率
16 投資を前提として「本則課税」を選択する場合
免税業者の場合
簡易課税業者の場合
17 課税売上げ割合
このテキストは、平成16年4月以降の年度から、初めて消費税の申告をしなければならない(又は、その可能性のある)集落営農組合を対象に作成しています。
・個人及び法人にとって、消費税申告で転作奨励金当不課税収入が問題となることは、ほとんどありません。しかし、人格なき社団で本則課税を選択する場合、それらの不課税収入は、課税される消費税の計算に大きく影響してきます。
・人格なき社団のように、法人税申告において、収益事業及び非収益事業に区分経理し、財務諸表作成が要求される団体にとって、それらの作業に加えて、さらに上記のややこしい消費税計算を行い申告書を作成しなければなりません。
たいへんな作業です。
消費税不課税収入が多い公共・公益法人、人格なき社団等は、課税仕入との関係で、消費税が課税されにくい体質をもった組織体と考えられています。
そこで、これらの不課税収入のうち一定のものを「特定収入」と位置づけ、この「特定収入」分に係る課税仕入額から導き出される消費税相当額を、全ての「課税仕入に係る消費税額」から控除しその残額を「控除対象仕入税額」として計上し、みだりに消費税還付申告がなされないようなシステムが構築されています。
このややこしい消費税計算をしなければならない条件は、次のようになります。
こんなことがあるのかというと、あります。
ある日、突然税務署より、「法人税申告及び消費税申告を昨年分も含めて行いなさい」ということが・・・・・実際あるんです。
消費税の申告方式は、その方式を選択しようとする年の前年中に、課税方式の選択届けを税務署に申告しておかなければなりません。
しかし、実態は利益が出ていないということで、法人税申告はおろか消費税申告さえしていない組織体が大半です。
ですから、税務署から言われたときは、その届出期限を過ぎてからの場合がほとんどで、その場合は、本則課税方式を選択して申告するよりしかたがありません。
売上には、課税売上、非課税売上、免税売上がありますが、「特定収入」も売上と考えてたとき、全売上高に占める「特定収入」の割合が5%を超えているときは、「特定収入」を考慮しないで計算された「課税仕入に係る消費税額」から、「特定収入」に係る調整計算を行う必要があります。
「特定収入」割合が5%以内のときは、調整計算の必要性はありません。
以上2つの条件がそろったときに、「特定収入」分に係る課税仕入額から導き出される消費税相当額を、上記「特定収入」を考慮しないで計算された「課税仕入に係る消費税額」から控除する、といったややこしいい消費税計算及び申告を行わなければなりません。
つまり、一般的に計算された消費税額よりも、「特定収入」に係る課税仕入消費税額分、多く消費税額を支払わなくてはならないということになります。
いってみれば、人格なき社団の場合で本則課税を選択する場合、最終支払消費税の計算にあたって、課税売上割合の計算の前に、「特定収入」割合の計算を行わなければならないということになります。ややこしいですね。
それでは、「特定収入」とは、どういうものなのでしょうか。下記に事例を掲げておきました。
以上のものが掲げられます。
上記補助金収入には、下記の3つの補助金収入がありますが、そのうち、アとイが「特定収入」にあたります。
こりゃ、何のこっちゃ!ということですが、農業の補助金の大半は上記ア又はイの補助金です。
例えば、トラクター(課税仕入額)に対する補助金収入は、米麦大豆等農産物の生産及び販売、つまり課税売上目的にのみ使用されるトラクター(課税仕入額)のための補助金です。
つまり、アの補助金であり、「特定収入」にあたります。
ウの補助金収入は組織の人件費補助であり、事例的にはほとんどありません。
したがって、農業関係組織の補助金収入の大半は、「特定収入」にあたることになります。
上記条件がそろったときの消費税の計算手順方法については、税務署にある「国・地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」の資料に基づいて行ってください。
とはいっても、その実務は結構ややこしいので、その場合は、当ホームページより組織簿記ソフトをダウンロードして経理していただくと、自動的にその計算が行われるようになっていますので、使用してみてください。
それでは、一般的な消費税の内容について説明いたします。
消費税とは、国内における物品の販売やサービスの提供について、その購入者である消費者に課せられる税金ですが、実際に消費税を納付するのはその物品サービスの販売者です。
ここで注意しておかなければならないのは、所得税の範囲と消費税の範囲が違うということです。
たとえば、麦を収穫し農協に卸売りする事業は、人格なき社団においては非収益事業にあたり、法人所得税の洗礼は受けませんが、消費税では課税対象事業になります。
なかなか、人格なき社団の税務はややこしいですね。
消費者は、物品及びサービスの購入時に、代金と同時に消費税も合わせて支払います。
消費税については、消費者が税務署に直接支払う方法も考えられますが、現実的には不可能ですから、消費税を業者に納付委託する(つまり預ける)かたちで消費税を上乗せして代金を支払います。
そして、業者が消費者より預かった消費税を国に返す手続きが、消費税の申告納付です。
ですから、当然その領収書・請求書・納品書等証憑書類については、かなり正確なものが要求されます。
もちろん、業者は消費税を預かるだけでなく、物品を仕入れるときに消費税を払いますので、実際に納める消費税は、その支払った消費税を控除した残額ということになります。
そして、そのときに支払った消費税のほうが預かった消費税よりも多いときは、消費税が返ってくる(還付)場合もあります。
「事業者」が、「事業として」かつ「有償で」行われる資産の譲渡、資産の貸付及びサービスの提供などの取引をいい、「課税売上げ」と「課税仕入れ」があります。
課税売上げとは、売上げ取引だけでなく、資産の売却額も含まれます。
事 例 | 注 意 点 |
・農産物及び加工品等の売上高 ・中古機械等固定資産売却収入額 ・役務収益 ・作業請負収益 |
・売上高は、全て総額で計上すること(返品、値引き、及び割戻しについては控除)。手数料等を差引いた残額では計上してはいけない。 ・中古機械の下取り価額は、その価額が課税売上げとなる。売却損益で計上しない。 ・家畜についても、同様である。 ・国または地方公共団体から受ける補助金、奨励金、助成金収入は、含まない。BSE関連補助金(公的) 、転作奨励金も含まない。(不課税) ・借地料、借家料(居住用のみ)収入は含まない。(非課税) ・土地の譲渡収入は含まない。(非課税) |
課税仕入れとは、仕入取引だけでなく、資産の購入額も含まれます。
事 例 | 注 意 点 |
・肥料、農薬、飼料等の仕入高 ・消耗品費等の購入額 ・作業委託費用 ・税理士費用等役務の費用 ・機械、建物等の固定資産の購入額 |
・給与、賃金は含まない。 ・減価償却費は含まない。 ・借地料、借家料(居住用のみ)支出は含まない。(非課税) ・土地の購入支出は含まない。(非課税) |
「事業でない」か「無償」か「その他社会政策的配慮等」により課税されない取引をいいます。
この課税されない取引には、「不課税」と「非課税」がありますが、農業の場合たいへん重要な項目なので、ここに列挙します。
(事業として行われるものでない取引、または、無償取引)
不課税取引は、消費税の一切の計算に関係ありません。(課税売上げ割合計算も)
・共済金収入 (消費税法基通5-2-4)
・国または地方公共団体から受ける補助金、奨励金、助成金収入(消費税法基通5-2-15)
転作奨励金は不課税です。
・給与、賃金
・賦課金
*ただし、人格なき社団で本則課税を選択するとき、上記不課税が関係してくる場合が生じます。
(課税の対象としてなじみにくい取引、または、社会政策的配慮により課税することが適当でない取引)
・土地の譲渡及び貸付、住宅の貸付、郵便切手類及び印紙証紙の譲渡
固定資産の取得及び譲渡時には消費税が課税されますが、減価償却費計上時には消費税は課税されません。
賦課金の扱いについては、下記の法人税法基本通達を参考にして扱う。
同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
注1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
注2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
注3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。
「人格なき社団においても、平成16年4月以降に始まる年度より消費税の免税点が、3,000万円から1,000万円に引き下げられました!」
人格なき社団は、基準年(その年の2年前の年度)の課税売上高が1,000万1円以上の場合は、消費税納税申告義務が生じます。
これも、説明するよりも、下記の表で理解するのが早道です。
前提条件として、年度を4月から翌年の3月末までの1年間としている営農組合を対象とします。
平成16年度 (平成16年4月〜平成17年3月末) |
平成17年度 |
平成18年度 (平成18年4月〜 平成19年3月末) |
課税売上高 1,000万円1円以上 | → | 納税業者になる。 |
課税売上高 1,000万円以下 | → | 免税業者になる。 |
平成16年度の免税業者は、税込み金額で判断する。 | ||
平成16年度の申告業者は、税抜き金額で判断する。 |
消費税率は4%です。(国税)
それに地方消費税率1%(県税=国税×25%)が同時に申告納付されるため、合わせて5%消費税を納付しているだけです。
消費税額(国税) = ( 税込み売上高 − 税込み仕入高 ) × 100/105 × 4%
地方消費税額(県税) = 消費税額 × 25%
この計算のながれについては、実際に申告してみなければ、実感としてわかないものです。
要は、消費税は地方消費税も合わせて5%であるということを理解しておいてください。
さて、この計算の流れをさらに理解を深めるため、視覚的に憶えておきましょう。
図1で、消費税納付までの流れを税抜き処理で表していますので参照してください。
取引の流れ (事業者の世界) |
消費税の流れ (国・県の世界) |
|
たまねぎ売上高200円(税抜き) |
仮受消費税10円(200円×5%) |
|
(−) | (−) | |
肥料等仕入高100円(税抜き) |
仮払消費税5円(100円×5%) |
|
| | | | | | |
差し引き100円 |
預り消費税5円(100円×5%) |
|
消費税申告納付日は、課税期間の翌年の3月31日まで | 国への納付額 (消費税) 5%のうち4% |
県への納付額 (地方消費税) 5%のうち1% |
事業者は、国内取引において行った課税資産の譲渡につき、消費税を納める義務があります。
事業期間の2年前の事業期間において、課税売上高が1,000万1円以上ある事業者は、消費税納税申告義務があります。
消費税の納税義務が免除されます。
事業期間の2年前の事業期間において、課税売上高が1,000万円以下である事業者は、消費税納税義務がありません。
ただし、課税仕入に係る消費税額がいくら多額であっても、その控除ができず、還付を受けることが出来ません。
消費税確定申告及び納付は、課税期間の終了後2ヶ月以内に行います。
税込方式と税抜方式があり、その選択は事業者の任意とされています。
免税業者は、税込方式で会計処理します。
税抜き方式については、前図1のとおりで、課税売上げに係る「仮受消費税」と課税仕入れに係る「仮払消費税」の科目を用いて、 損益計算とは別に記帳する方法です。
固定資産、減価償却費計上、棚卸資産等すべて税抜取得価額で記載します。
税抜き方式で簡易課税を選択した場合において、本則課税で計算した消費税額と簡易課税方式で計算した消費税額との差額は、
事業所得計算上の雑費又は雑収入に計上します。
税込方式については、図2のとおりで、売上げ、仕入、経費などの金額をすべて消費税等込みの金額で記帳、損益計算書の作成も今までどおりに方法です
ただ今までと違うところは、決算調整申告時において、消費税計算を行い消費税確定申告して、その額を費用として損益計算書を作成しなければならないことです。
税込方式には、下記のように2つの方式があります。
・消費税額を、課税計算年度の費用(雑費)または収益(雑収入:還付の場合)とする方式
・消費税額を、申告書提出年度の費用または収益(雑収入:還付の場合)とする方式
固定資産、減価償却費計上、棚卸資産等すべて税込取得価額で記載します。
取引の流れ(事業者の世界) | |
たまねぎ売上高210円(税込み) |
|
(−) | |
肥料等仕入高105円(税込み) |
|
| | | |
差引105円(税込み) |
|
差引100円 |
税込方式で計算された消費税は所得計算上の費用になる。 (本則課税計算・簡易課税計算 OK) この消費税額を、課税事業年度の費用とするか、それとも翌年の事業年度の費用とするかで税込方式による所得計算が少し異なってくる。 消費税5円 (100円×5%) |
(イ)免税業者から課税業者となった場合、課税業者になる直前の年度に仕入れた期末棚卸資産にかかる仕入額は、課税業者となった期間の課税仕入れ額に算入するのを基本としますが、実際の申告では仕入額の調整は行わず、前年期末棚卸額(=当年度期首棚卸額)の消費税額を、申告書の添付資料付表2J欄の「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額」の中で、当該消費税額として加算し表現します。
(ロ)また、反対に課税業者から免税業者になった場合、免税業者となる直前の課税年度に仕入れた期末棚卸資産にかかる仕入額は、課税年度の課税仕入れ額に算入しないのを基本としますが、実際の申告では仕入額の調整は行わず、当年期末棚卸額(=次年度(免税年度)期首棚卸額)の消費税額を、申告書の添付資料付表2J欄の「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額」の中で、当該消費税額として控除し表現します。
いままでの説明は、すべて本則課税についてでしたが、その消費税計算方法は、実際の課税売上高と課税仕入高から消費税を導き出す方法です。
簡易課税制度は、業種ごとに、課税売上高に対して課税仕入率を想定(みなし仕入率)し、そこから課税仕入高を算出し、結果として消費税を導き出す方法です。
その条件としては、簡易課税制度の適用を受けようとする年の2年前の課税売上高が5,000万円以下で、かつ、その適用希望年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出申請することが必要です。
みなし仕入率
簡易課税制度において、業種により、課税売上高に対して課税仕入率が想定されて、その率を適用することが出来ます。
その率を、みなし仕入率といい、農業の場合70%です。
本則課税の場合 | 簡易課税制度の場合 |
たまねぎ売上高200円(税抜き) |
たまねぎ売上高200円(税抜き) |
(−) | (−) |
肥料等仕入高100円(税抜き) |
みなし仕入高140円(税抜き) (200円×70%) |
| | | | | |
差引100円 |
差引60円 |
消費税額5円 (100円×5%) (地方消費税含む) |
消費税額3円 (60円×5%) (地方消費税含む) |
このように、実際の課税仕入高が低いときは、簡易課税制度の方が断然お得です。
みなし仕入率は、各業種によって決まっており、農業の場合は70%です。
課税仕入高は、所得計算上の費用である人件費、減価償却費等を含みません。
したがって、集落営農組合の課税仕入高は案外と低いものです。
本則課税が得か簡易課税制度が得か、その簡単な見分け方は、決算書の費用から人件費、減価償却費等を控除した残額と売上高との割合で判断します。
そして、もしも簡易課税制度のほうが得なら、平成16年4月以降に始まる年度の前年度末までに税務署に出向き、「消費税簡易課税制度選択届書」を提出します。
これも、説明するよりも、下記の表で理解するのが早道です。
前提条件として、年度を4月から翌年の3月末までの1年間としている営農組合を対象とします。
平成16年度 (平成16年4月〜平成17年3月末) |
平成17年度 | 平成18年度 (平成18年4月〜平成19年3月末) |
|
課税売上高 5,000万1円以上 |
簡易課税制度を選択していても、本則課税になる。 | 納税業者になる。 | |
課税売上高 1,000万1円以上 5,000万円以下 |
簡易課税制度を選択している場合、簡易課税制度適用義務がある。 | ||
課税売上高 1,000万円以下 |
簡易課税制度を選択していても、免税業者になる。 | ||
平成16年度の免税業者は、税込金額で判断する。 |
|||
平成16年度の申告業者は、税抜き金額で判断する。 |
ただし、簡易課税制度を適用すると、2年間はその制度を継続しなければなりません。
しかし、本則課税は、1年で変更することができます。
その選択しようとする課税期間に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出申請します。
ただし、2年間は納税業者として、消費税申告の義務が生じます。
免税業者に戻りたいときは、止めようとする課税期間の前年末までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」提出します。
その前年末までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出申請します。
しかし、本則課税は、1年で変更することができます。
再度簡易課税業者に戻りたいときは、適用を受けようとする課税期間の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。
農業の場合、課税されない取引の大部分が、不課税である補助金関係収入や共済金収入であるため、課税売上げ割合についてはそんなに関係ないと判断して、ここでは説明しません。